3.法的根拠なき公表が意味すること
食品衛生法上の権限が存在しないことを行政内部で確認していながら、有識者会議の審議を経ることなく同日中に225社の企業名を公表するという行為は、単なる行政判断の誤りではない。
公文書管理法第4条は「行政機関の職員は、行政機関における経緯を含む意思決定に係る文書を作成しなければならない」と義務付けている。この義務に照らすと、記録の不存在は以下のいずれかを意味する。
① 文書を作成しなかった → 公文書管理法第4条違反の疑い
② 作成したが廃棄した → 同法違反の疑い
③ そもそも根拠審査を行わなかった → 職務懈怠